「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」(平成16年法律第88号。以下「決済合理化法」という。)が平成21年1月5日に施行され、上場会社の株式は、株式振替制度に一斉に移行(いわゆる株券電子化)されました。これにともない、決済合理化法において同法の施行日に廃止したものとみなされている株券を発行する旨の現行定款第7条を削除するとともに、現行定款第9条、第10条、第11条、第14条、第38条及び第39条につき、不要となった株券、実質株主、実質株主名簿に関する条項・文言の削除、その他所要の変更を行うものであります。また、株券喪失登録簿は、決済合理化法の施行日の翌日から起算して1年を経過する日まで引き続き備え置く必要があるため、現行定款第11条について所要の変更を行うとともに、経過措置として附則を設けるものであります。
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